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よくある質問
相談・報酬について
| Q : 相談には予約が必要ですか? |
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| A : 面談でのご相談はすべてご予約いただいております。お電話または無料問い合わせフォームにて候補日を複数あげてご予約ください。電話やメールでの相談は予約不要です。 |
| Q : 無料相談と有料相談がありますが、無料相談は内容はどのようなものですか? |
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| A : 当事務所のサービス内容や料金・申し込み方法からビザ取得許可の可能性を無料で診断いたします。申請のための具体的な対策や書類作成方法については有料となりますが、手続きをご依頼いただいた場合は報酬料金のみとなり、相談料は不要となります。 |
| Q : 相談は必ず事務所に行かなければなりませんか? |
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| A : 事前にお約束した場所(会社やご自宅等)で打ち合わせ可能です。 |
| Q : 相談時に持参したほうがよいものはありますか? |
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| A : 特にご持参いただく必要はありません。ただし、ご相談の内容によってはパスポート、在留カード、その他必要な資料をお願いする場合がございます。 |
| Q : どの地域に住んでいても相談はできますか? |
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| A : 原則として、面談は千葉県・茨城県・埼玉県・東京都・神奈川県の一部地域の方を対象としております。事務所概要ページに記載の対応エリア外の場合は、電話やメール等にて対応いたします。 |
| Q : 報酬(サービス料金)はいつ、どのように支払えばよいですか? |
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| A : お支払いは、お申込み/契約時の着手金(報酬額の半額)と許可後の残金となります。ただし、お手軽プランの場合は全額前払いとなります。 |
| Q : クレジットカードは使えますか? |
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| A : 現金でのお支払か銀行振り込みにてお願いをしております。 |
| Q : 日曜・祝日や時間外の対応はできますか? |
| A : 事前にご予約いただければ、特別な場合を除いて対応いたします。 |
外国人雇用・就労ビザについて
| Q : 外国人を採用(雇用)したいのですが、どのようにしたら良いですか? |
| A : 外国人を採用する場合は条件にあった就労系のビザ(在留資格)を取得する必要があります。就労ビザを取得すためには本人の学歴や専攻内容と職務内容の一致や会社側の安定性・継続性等様々な要件があり、それらを資料で証明しなければなりません。個々のケースごとに異なりますのでぜひご相談ください。 |
| Q : 外国人を採用(雇用)した場合、何か手続きは必要ですか? |
| A : すべての事業主が採用の都度、採用した外国人労働者(ただし、特別永住者、外交・公用の在留資格の者を除きます。)の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハロワークへ届けが必要です。 |
| Q : 留学生を採用したいのですが、注意すべきことはありますか? |
| A :新卒の留学生を採用する場合、留学ビザから職種にマッチした就労ビザへの変更が必要です。変更が許可されるためのポイントは、留学生の学歴・専攻と業務との関連性、会社の安定性・継続性およびその留学生の必要性等です。それらを証明する資料をその他の必要書類とともに申請します。 |
| Q : 外国人を派遣社員として雇うことは可能ですか? |
| A :派遣社員として外国人を雇うことは可能です。ただし、雇用契約書や待遇、業務内容等個々のケースごとに注意すべき点が多くありますので、ご相談ください。 |
| Q : 外国人を中途採用したいが必要な手続きはありますか? |
| A :現在のビザの種類と業務内容が合っているかの確認が必要です。合っている場合は①就労資格証明書を取得するか②ビザ更新時に会社の業務内容・営業状況等を説明しますが、合っていない場合は、業務に合ったビザへの在留資格変更許可申請が必要となります。 |
| Q : 日本で働くためには必ず就労ビザの取得が必要ですか? |
| A :日本人の配偶者等・永住者・永住者の配偶者等・定住者ビザの方は就労に制限がありませんので、いわいる建設作業員等の単純労働も含めてどんな仕事でも可能です。 |
| Q : 留学生がアルバイトをすることはできますか? |
| A :外国人留学生は、資格外活動許可を受ければ複数のアルバイトを合わせて週28時間までアルバイトが可能です。ただし、スナック・キャバレー・バー等やパチンコ・麻雀店等の業種や性風俗店等の業種でアルバイトをすることはできません。 |
| Q : 短期間勤務のスタッフを採用したいのですが、短期滞在(90日)のビザを持っている外国人を採用することはできますか? |
| A :「短期滞在」で滞在している外国人は、収入を伴う事業を経営する活動または報酬を受けて収入を得るアルバイト等の仕事をすることは認められませんので採用することはできません。 |
| Q : 外国人を採用しましたが、日本人ではないので雇用保険には加入しなくてもよいですか? |
| A :雇用保険制度は国籍を問わず外国人にも適用されます。①1週間の所定労働時間が20時間以上②31日以上の雇用見込みがある場合は適用となります。 |
| Q : |
| A : |
経営・管理ビザ / 会社設立等について
| Q : 経営管理ビザとはどのようなビザですか? |
| A :外国人が日本で事業を立ち上げて会社を経営するために必要なビザです。すでに「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「留学」、「家族滞在」や「特定活動」のビザを持っていたとしてもそのままでは日本で会社経営することはできません。ただし、就労制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」のビザを持っている外国人は、経営管理ビザを取得せずに日本人と同様に適法に会社経営が可能です。 |
| Q : 経営管理ビザで活動が可能な範囲を教えてください。 |
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A :①新たに事業の経営を開始したり、その事業の管理に従事する活動 ②日本ですでに営まれている事業に参画して経営・管理に従事する活動 ③すでに経営を行っているものに代わって経営・管理する活動 日本で新規に会社を設立して取得する場合が多いですが、M&Aにより会社を買収したり、 既存の会社に役員として参画する場合も取得可能です。 |
| Q :経営管理ビザを取得するには必ず会社の設立が必要ですか? |
| A :いいえ、個人事業でも事務所や事業用の店舗が確保されれば取得は可能です。ただし、審査は会社設立の場合より厳しくなるため、会社設立をおすすめいたします。 |
| Q :会社設立は株式会社でなければ経営管理ビザの取得はできませんか? |
| A :いいえ、株式会社よりも運営が柔軟に行えて、設立費用も安い合同会社や営利目的ではないNPO法人の理事長や理事でも取得可能です。ただし、NPO法人の場合は、経営の安定性や継続性については丁寧にしっかりと説明する必要があります。 |
| Q :資本金は必ず500万円必要ですか? |
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A :経営管理ビザ取得の条件のひとつに「資本金の額または出資の総額が500万円以上」または「経営または管理に従事する者以外に日本人、日本人の配偶者、永住者、定住者での2名以上の常勤職員のいる規模」があります。出資のみで経営管理ビザを取るためには、必ず500万円以上の出資が必要となります。さらにこの500万円は見せ金ではダメで出所まで審査されます。自分で貯めたものか、親から借りたものかなどを証明しなければなりません。 300万円で経営管理ビザを取得する場合は、2名以上の常勤の正社員を雇用することが条件となりますが、現実的ではありません。起業当初に2名の人件費を考えると経営上厳しいものがあり、500万円出資して1人で起業し、業績拡大に伴って従業員を増やしていく方が現実的です。 |
| Q :会社設立に関して資本金以外に注意すべきことはありますか? |
| A :会社を設立して行おうとする事業が許認可が必要なビジネスかをチェックし、許認可が必要な場合には、経営管理ビザの申請前にその許認可を取得しないと経営管理ビザは取得できませんので注意してください。許認可が必要なビジネスとしては例えば、人材紹介派遣業、旅行業、飲食業、免税店、中古品売買、中古自動車貿易、外国人向け不動産業などがあります。 |
| Q :経営管理ビザの申請にあたって会社事務所はバーチャルオフィスでも可能ですか? |
| A :経営管理ビザ取得のための事務所は事業の実態があることが必要ですのでバーチャルオフィスでは許可になりません。事業の実態が確認できる事業所で、その事業所が独立した一区画を占めていなければなりません。 |
| Q :経営管理ビザで行える業種に制限はありますか? |
| A :経営管理ビザで行える業種に制限はありません。日本国内で違法とされている業務でなければ認められます。ただし、別途営業許可(例えば、飲食業、風俗営業、不動産業等)を取得しなければ経営管理ビザが取得できない業種がありますので注意が必要です。 |
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国際結婚・ビザについて
| Q :国際結婚手続きについて簡単に教えてください。 |
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A :国際結婚については、日本での婚姻手続きだけではなく、外国人配偶者の本国でも婚姻手続きが必要です。独身であることの証明書(婚姻要件具備証明書)や出生証明書等が必要になりますし、その他必要な書類等や手続きが国によって異なります。 また日本で最初に結婚するのか外国人配偶者の国(外国)で先に結婚すのかによっても異なります。さらには①結婚した外国人配偶者がまだ海外にいる場合や②もうすでに日本で生活している場合とでその後のビザ申請手続きも異なってきます。 結婚前と結婚後の諸事情を考えて検討する必要があります。詳しくはぜひご相談ください。 |
| Q :日本人男性と結婚する予定ですが、結婚すれば日本に住めますか? |
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A :国際結婚自体はお互いの国へ婚姻手続きをすれば成立しますが、結婚しただけでは日本で夫婦一緒に住むことができません。「日本人の配偶者等」のビザ(在留資格)を取得しなければなりません。 ビザ(在留資格)が認められるには、内縁関係は認められず法律的に有効な婚姻であることが必要です。さらには、単に法律的に有効な婚姻だけではダメで、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった実体がないと認められません。真摯な愛情に基づく夫婦の実態を証明資料として説明しなければなりません。 |
| Q :在留資格「日本人の配偶者等」の等とはどんな内容ですか? |
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A :日本人と結婚した「日本人の配偶者(外国人配偶者)」はもちろんですが、その他に「日本人の子として出生した者」実子や「特別養子」が該当します。 「日本人の子として出生した者」とは日本人の子供でさえあればよいので、結婚していない日本人との間で生まれた子供も該当します。ただし認知は必要です。また生まれた場所は外国でも大丈夫です。 「特別養子」は普通養子と異なり、年齢が6歳未満で実の親と法的に親子関係がなくなる等の要件を満たして家庭裁判所の審判によって成立した養子です。 |
| Q :日本人の夫と別居生活をしていますが、日本人の配偶者ビザは更新できますか? |
| A :合理的で正当な理由がないまま別居して6か月以上経つと在留資格が取り消される場合がありますので注意が必要です。正当な理由があり具体的な疎明資料とともに説明・証明できれば認められます。仮に離婚裁判中であれば判決確定までは更新が可能です。 |
| Q :日本人の夫と離婚しましたが、在留期限はまだ残っていますのでこのまま日本に滞在できますか? |
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A :離婚したということは日本人の配偶者ではなくなった状態ですのでいくら在留期間が残っていても同じ在留資格では滞在することはできませんので他の在留資格へ変更しなければなりません。 学歴と専攻内容によりますが、新たに就職先を見つけて技術・人文知識・国際業務等への在留資格の変更や例えば婚姻期間が3年以上あり日本国籍の子供がいて日本で養育していくなら定住者への変更が認められる場合があります。 |
| Q :日本人の夫が無職になりましたが、日本人の配偶者ビザは更新できますか? |
| A :無職となったことに合理的で正当な理由があれば可能です。例えば、勤務していた会社が倒産して、求職活動中であった場合は、ハローワークの求人登録や求職面接の記録等を証明資料として準備し、生活していくための資力があることを預貯金額(通帳)や親からの援助(送金記録)等により証明できれば更新可能です。 |
| Q :短期滞在の資格で日本人婚約者を訪問し結婚しました。本国へ戻らずこのまま短期滞在から日本人配偶者等へのビザ変更はできますか? |
| A :短期滞在から日本人配偶者等や就労系ビザへの変更は止むを得ない理由がなければ原則として許可されません。このケースでは、短期滞在中すみやかに在留資格認定証明書交付申請を行った上で短期滞在期間中に在留資格認定証明書が許可となった場合は、その在留資格認定証明書を添付して短期滞在から在留資格変更申請することで可能となる場合があります。ただし、在留資格変更申請する前に入国管理局に事前相談して変更申請OKの了承が必要です。 |
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| A : |
永住許可について
| Q :永住許可(永住権)を取得するとどんなメリットがありますか? |
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A :永住許可(永住権)取得のメリットは次のようになります。 ・在留資格更新手続きが不要になる。 ・母国の国籍を失うことなく安定して日本に滞在し続けられる。 ・在留活動に制限がないため法律に違反しない限り、一般の就労ビザが許可されないよう な職種(肉体労働/単純労働など)も含めてどのような職業でも働ける。 ・失業や離婚をしても在留資格が失われない。 ・日本で住宅購入の際、金融機関での住宅ローンが組みやすくなる。 ・配偶者や子供の永住申請が、一部審査要件が緩和されるため楽になる。 |
| Q :永住許可申請が不許可になった場合は、在留資格を失って日本に滞在できなくなりますか? |
| A :永住許可申請とは現在持っている在留資格からの変更申請ですので永住者への在留資格の変更は許可されなくともそれまでの在留資格に基づいてその在留期限まで滞在可能です。 |
| Q :永住審査期間中に現在持っている在留資格の更新申請を行いましたが、不許可となった場合はどうなりますか? |
| A :残念ながら永住申請も不許可になります。このまま日本に滞在できなくなります。不許可の理由をきちんと把握して、現在持っている在留資格の再更新申請や他の在留資格も考慮しつつ検討することが必要です。 |
| Q :永住許可申請後審査期間中に転職しましたが影響はありますか? |
| A :年収が上がるなどのキャリアアップとなる転職ならまだしもそうでない場合は審査上マイナスになります。就労系の在留資格を持っている場合は、どちらの場合でも「就労資格証明書」を取得して、転職した会社での業務が現在持っている在留資格に該当していることの証明を受けてください。 |
| Q :年収は220万円程ですが貯金が1.000万円程あります。永住できますか? |
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A :貯金は多いほどよいですが、あまり重要ではありません。一番重要なのは安定した生活を営むための継続な収入があり、まじめに税金等を納めていることです。目安としては独立生計要件として概ね年収300万円程度と言われています。 配偶者等がいる場合は世帯収入でOKですが、資格外活動での収入は含めることができませんので注意が必要です。 |
| Q :永住許可申請に「身元保証人」は必ず必要ですか? |
| A :独立生計要件や日本への定着度合を示すためにも「身元保証人」は必要です。日本人または永住者の方に協力をお願いしてください。 |
| Q :永住許可の要件に「原則として、引続き10年以上日本に在留し~」とありますが、原則なので9年を超えて在留していれば申請できますか? |
| A :日本人・永住者などの配偶者や定住者などの方で特例の条件を満たす方以外は、引続いて10年以上の在留が必要ですので10年経過後の申請となります。 |
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