

動画を貼り付ける。(※マニュアルのYouTube挿入方法をご覧ください。)
注意:youtubeを挿入した部分にスタイルの『div.movie-wrap』を付けます。 付け方はyoutubeを挿入した「行」を選択し、スタイルを付けます。 (youtubeの部分だけをクリック選択してスタイルを付けようとしても付けられないので、必ずyoutubeを挿入した行全部をドラック選択してからスタイルを付けてください。
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就労ビザ(技術・人文・国際業務)取得のポイント
在留資格(ビザ)技術・人文・国際業務とは、大学・大学院や短期大学、専門学校を卒業した外国人が取得可能なビザで企画、営業、マーケティング、総務、経理、貿易、通訳・翻訳、デザイナー、コンピューター関連、エンジニアリング等の業務が該当します。
1 業務内容と学歴(履修専攻内容)が一致すること
2 学歴がない場合は10年の実務経験があること(通訳・翻訳は3年)
3 外国人と会社で雇用契約が結ばれていること
4 会社(雇用主)の経営状態が安定していること
5 外国人の給与が日本人と同等水準以上であること
6 外国人の素行要件として犯罪等前科がないこと
就労ビザ(技能)取得のポイント
在留資格(技能ビザ)として熟練した技能が必要とされる外国料理のコック・調理師を例とします。
1 外国人本人に10年以上の実務経験があること(タイ料理は5年)
ただし、外国の教育機関で当該料理の調理又は食品の製造にかかる科目を専攻した期間は実務経験に含めることができます。
2 外国料理の専門店であること(単品メニューのほかコースメニューもあること)
3 お店の座席数が一定規模あること
就労ビザ(企業内転勤)取得のポイント
在留資格(ビザ)企業内転勤とは、人事異動で例えば外国にある本社から日本の子会社に転勤するなどの国際
間の転勤で日本に駐在すこととなり外国人が対象となります。
1 申請にかかる直前に、外国にある本店、支店、その他事業所において1年以上継続して「技術・人文・国際業務」に当たる業務に従事していること
2 外国人の報酬がが日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上であること
尚、企業内転勤ビザには学歴要件はありませんが、いわいる単純労働は認められません。
また、外国にある会社と日本にある会社の資本関係を書類で証明する必要があります。
就労ビザ(経営・管理)取得のポイント
在留資格(ビザ)経営管理とは、外国人の方が日本で会社を経営したり、役員となる場合に必用となります。
主に①日本でサラリーマンとして働いた後に起業する②母国で会社経営していて日本に進出する③留学生が卒業後就職せず即起業(会社経営)する④日本企業の役員に就任するパターンがあります。
(出資して経営管理ビザを取得する場合)
1 経営者以外に日本に居住する2人以上の常勤社員を雇用する規模の事業であること又は500万円以上の出資があること
500万円以上の出資があれば2名以上の常勤社員を雇用する規模の事業とみなされます。
2 自宅とは別に会社の事務所が確保されていること
3 事業に必要な営業許可を取得済であること
4 必要な税金関係を申告済であること
5 事業の安定性・継続性があること
(出資せずに経営管理ビザを取得する場合)
1 役員などの会社を管理する業務を行うこと
2 3年以上の事業の経営又は管理の実務経験があること
ただし、大学院で経営や管理を専攻した期間を含めることができます。
3 相応の規模の会社の役員になること
4 事業に必要な営業許可を取得済であること
5 必要な税金関係を申告済であること
6 事業の安定性・継続性があること
尚、経営管理ビザに学歴要件はありません。
日本人の配偶者等ビザ取得のポイント
在留資格(ビザ)日本人の配偶者等とは、日本人と国際結婚した外国人配偶者が日本に滞在する場合に、必要となるビザです。その他に日本人の子として出生した者、特別養子で日本に滞在する場合も必要となるビザです。
結婚の信ぴょう性や日本での安定した生計を維持できることがポイントとなります。
①結婚の信ぴょう性
日本人の配偶者
配偶者とは、法律上有効に婚姻している者で内縁関係は該当しません。離婚した場合や死別した場合も該当しません。さらに、法律上有効に婚姻している場合でも、同居の上相互扶助し夫婦としての共同生活を営む「実態」があることが必要です。
正真正銘の結婚ではあっても次に該当する場合はビザがほしいだけの偽装結婚ではないかと疑われて、不許可になりやすいので専門家のサポートを受けるなどして詳細な準備が必要となります。
・夫婦の年齢差がかなり大きい
・出会い系サイトで知り合った
・結婚紹介所のお見合いで知り合った
・過去に離婚歴が複数ある
・交際期間がかなり短い
・結婚式をおこなっていない等
これらの場合には、なぜ交際し結婚するにいたったのかの状況について写真や通信記録で証明したり、出会い系サイトや結婚紹介所について資料とともに詳細に説明し、正真正銘の結婚であることを各種資料とともに証明する必要があります。
②日本での生計が維持できるか
日本で安定した生活が維持できる収入があれば問題はありません。しかし、日本人配偶者の収入が低い場合は不許可の確立が高くなります。生計が維持できなくなり、生活保護等を受けるようでは日本の国益にならないからです。
そのような場合は、預貯金や親類等からの援助により通常の生活には問題がないこと等を資料とともに証明する必要があります。
永住申請のポイント
在留資格(ビザ)永住者とは、外国籍のままで日本に居住し続けることができる方です。
永住申請は、何らかの在留資格(ビザ)ですでに一定期間日本滞在している方が、現在のビザを変更することによって可能となります。
永住申請については、法務大臣の自由裁量で判断されることとされており、明確な基準がありませんが、法務省の「永住許可に関するガイドライン」が公表されています。
1 素行が善良である - 法律を遵守し、社会的に非難されることのない日常生活を営んでいること
懲役や罰金刑などの違法行為や風紀を乱す行為ががないことが求められます。
2 日常生活において公共の負担になっておらず、将来において安定した生活が見込まれること
きちんと独立して生活していくための資産や技能が求められます。
3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
具体的には次に該当していることが求められます。
・原則、引き続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格又は居住資格を持って5年以上在留している
(日本人や永住者の配偶者、定住者等で一定の条件を満たす場合は特例として引き続き10年在留していなくとも申請可能な場合があります。)
・納税義務等を履行し、刑罰を受けていない - 住民税や健康保険、年金の納付漏れに注意が必要です。
・現在持っている在留資格が最長の在留期間である
(当面、3年の在留期間があれば最長とみなされています。)
・公衆衛生上有害となる恐れがない - 感染症の罹患者や麻薬等の中毒者でない
尚、帰化とは母国の国籍を離脱して日本国籍を取得することで法律上いわいる「日本人」になることです。詳しくはこちらをご覧ください。
メリット1.時間と労力の節約ができて、本来の業務に邁進できる
面倒で手間のかかるビザ申請に関する必要書類の収集や書類作成さらには入国管理局へ出向いての相談・申請等に係る膨大な時間を費やすことなく、本来の業務に邁進することができます。
メリット2.許可取得の可能性が高くなる
最近の外国人在留者数の増加に伴って、審査は従来より厳しくなってきています。そのような中で、入管法や関連法規、審査基準等に精通し、様々な許可・不許可事例を把握している申請取次行政書士に依頼することにより自己申請に多い許可要件の確認不足・誤解や証明書類等の不足等による不許可リスクを削減して、「許可」に導きます。
メリット3.ストレスが軽減され、様々なサポートが受けられる
外国人や事業主様にとって、不安に感じたことや疑問なことなど何でも気軽にご相談いただけます。ビザ取得・管理に関することはもちろん採用や雇用管理さらには日本で活動・生活していく上での相談も可能です。
メリット4.万一不許可の場合は、再申請に向けた対応が可能
万一不許可となった場合は、入国管理局での不許可理由確認に同席し、的確に不許可理由をヒアリングし、審査基準等に照らして再度対策を立てて無料で再申請します。
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ご注意
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| 事務所名 | かめおか行政書士事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒277-0053 千葉県柏市酒井根2-3-1-608 |
| アクセス | JR常磐線南柏駅東口より東武バスにて15分 東武アーバンパークライン増尾駅より徒歩12分 |
| TEL | 04-7175-3272 |
| info@gaikokujin-visa.com | |
| 営業日・営業時間 | 営業時間:10:00~20:00 休業日:日・祝日(事前連絡で休日対応します)) |
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